皆さん、こんにちは!
今日はプロ野球の開幕戦があります。
今年は新庄BIGBOSSの話題で持ちきりですが、
私は野球が好きなので、これから楽しみな日が続きそうです。

さて、本日は前回までの続きで変形労働時間制についてお伝えします。
1カ月単位の変形労働時間制の次に採用されるのが、
1年単位の変形労働時間制というものです。
1年単位の変形労働時間制とは、1カ月を超えて、1年以内の一定の期間を平均して、
1週間あたりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日または週に
1日8時間または1週40時間を超えて、労働させることができる制度です。

1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を締結する必要があります。
労使協定に定める事項として次の5つがあります。
➀1年単位の変形労働時間制を適用する労働者の範囲
➁1年単位の変形労働時間制を適用する期間(1年が通常)
➂特定期間(特に忙しい時期の指定)
➃対象期間における労働日および労働日ごとの労働時間
➄労使協定の有効期間

以上の事項を定めた上で、労働基準監督署に届け出る必要があります。

労使協定の締結などでお困りの方は弊社までご連絡ください。

大国町で労務相談や就業規則・助成金のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで