皆さん、こんにちは!
ロシアとウクライナの紛争が始まって2週間が経ったそうです。
一日でも早い事態の終息と、犠牲者が一人でも少なくなるようにと祈るばかりです。
さて、本日は前回の続きで両立支援等助成金の
不妊治療両立支援コースについてお伝えします。
申請までの流れですが、まず社内に不妊治療のニーズがあるか調査をします。
その後、従業員に該当する者がいる場合、就業規則等に規定します。
就業規則に規定したら社内に周知する必要があります。
当然、常時使用する従業員数が10人以上の場合は管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
就業規則の周知後、社内で両立支援担当者を選任します。
その後、対象の労働者と最低1回以上、面談をし、不妊治療両立支援プランというものを作成します。
そして対象労働者が休暇制度・両立支援制度を計5日以上利用した場合に
28万5000円の助成があります。
また、5日以上取得した労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得した場合に
プラスで28万5000円の助成があります。
就業規則の作成や不妊治療両立支援プランの作成の相談は
弊社までご連絡ください。
大国町で労務相談や就業規則のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで