皆さん、こんにちは!
大阪は今日も雪が降りましたね。
去年は一度も降らなかった気がしたんですが、
今年はかなり寒い日が続きますね。
オミクロン株も劇的に増えているので、
皆さん体調には気をつけてお過ごしください。
さて、本日は就業規則についてお話ししたいと思います。
事業主の方は当然、ご存じだとは思いますが、
従業員の方で就業規則について知らない方がたまにいらっしゃるので、
簡単に説明すると労働基準法に基づいて会社が労働条件について
定めた規則のことを言います。
常時使用する従業員数が10人以上の場合は作成と労基署への届出が義務ですので、気をつけてください。
就業規則には、絶対的記載事項と相対的記載事項と任意的記載事項があります。
絶対的記載事項とはその名の通り、就業規則に絶対に記載しなければならない事項で、
➀始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制に就業させる場合の事項
➁賃金の決定・計算・支払方法・賃金の締め切り・支払時期・昇給に関する事項
➂就業場所及び従事する業務
➃解雇を含む退職に関する事項
➄労働契約の期間・有期契約の更新に関する基準があります。
また、相対的記載事項とは、規定する場合には記載しなければならない事項です。
例えば、退職手当や安全及び衛生に関する事項などがあります。
弊社では、ヒアリングの上、お客様に合った就業規則を作成させていただきます。
助成金を提出する上でも就業規則は必要になりますので、
ご相談は弊社までご連絡ください。
トラブルが起きたときに就業規則がないと、会社に不利益になる場合がありますので、
従業員数が10人未満の事業主の方も就業規則の作成をご検討ください。
大阪市で労務相談や就業規則のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで