皆さん、こんにちは。
本日は前回の続きで心の健康づくり計画助成金についてお伝えします。

まず、心の健康づくり計画助成金の助成を受けるための事業場の要件は
➀労働者を雇用している法人または個人事業主の事業場で、現に労働者を雇用している事業場
➁労働保険に加入している事業場
※多くの助成金は基本的には雇用保険への加入が必要ですが、
本助成金は労働保険に加入していれば対象となります。
➂登記上の本店または本社機能を有する事業場であること(個人事業主については、
開業届の届出がされている事業場であること。
この3つの要件をクリアしていないと助成金は受けられません。

そして心の健康づくり計画助成金の受給までの全体の流れは以下の通りです。

➀メンタルヘルス対策促進員への訪問の申し込み
➁心の健康づくり計画作成に係る助言・支援(事業所訪問3回まで)
➂心の健康づくり計画の作成
➃心の健康づくり計画の労働者への周知
➄心の健康づくり計画の実施
➅メンタルヘルス対策促進員による確認
➆心の健康づくり計画助成金支給申請
➇助成金支給決定通知の受取、助成金受給

助成額は1事業所当たり10万円でメンタルヘルス促進員による助言・支援に係る費用は無料となります。
メンタルヘルス対策促進員の訪問は令和4年3月31日まで、助成金の提出期限は令和4年6月30日までです。

メンタルヘルスはこの先今以上に重要となります。
助言・支援は無料で受けられるので、この助成金を通して、労働者が働きやすい環境を作って行きませんか?