皆さん、こんにちは!
大阪は今日も寒いですね。
年を重ねるにつれ、どんどん寒さがこたえるように
なってきました。
コロナも今日は大阪の感染者数が6000人を超えるようです。
皆さんも十分お気を付けください。

さて、本日は36協定についてお伝えします。
36協定とは、法定労働時間(週40時間)を超えて
従業員に残業をさせる場合に必要となる労使協定のことを言います。

就業規則は、常時使用する従業員数が10以上の場合には
作成と労基署への届出が必要でしたが、
36協定は従業員が1人でも作成と労基署への届出が必須となります。

36協定には次の事項を定めなければいけません。
➀適用される労働者の範囲
➁対象期間(最長1年間)
➂時間外労働・休日労働させる理由
➃時間外労働させる時間数・休日労働させる時間数
➄その他厚生労働省令で定める事項

当然36協定を定めていればいくらでも働かせていいわけではありません。
原則として月45時間・年360時間までが残業時間の上限となっています。
もちろん原則ですので、例外もあります。
詳しく知りたい方は弊社までご連絡ください。

対象期間が最長でも1年間なので、忘れずに更新をしましょう。

大阪市で労務相談や就業規則のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで