皆さん、こんにちは!
最近は暖かいを取り越して暑い日が続きますが
皆さん体調は大丈夫でしょうか?
私はここのところ花粉症がひどくて集中力が続きません💦
暖かくなるのはうれしいですが、もうしばらく我慢が必要です。

さて、本日は前回の続きで障がい者の雇用についてお伝えします。
前回法定雇用率を達成できていない企業は納付金を納める必要があるという
お話をしましたが、不足1人あたり月額50000円の納付金を納める必要があります。
逆に法定雇用率を満たしている企業には超過1人あたり月額27000円が支給され、
さらに常用雇用している従業員数が100人以下で、障がい者雇用率が4%超または
障がい者を6人以上雇用している企業には超過1人あたり月額27000円の支給があります。

また、厚労省の管轄の助成金では障がい者を雇用した場合に支払われる特定求職者雇用開発助成金や
障がい者を雇用するために職場の作業施設の設置や整備、適切な雇用管理のために必要な
解除等の措置、通勤を容易にするための措置を講じた事業主に支払われる助成金などもあります。

障がい者雇用の助成金について詳しく知りたい方は
弊社までご連絡ください。

大国町で労務相談や就業規則のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで