皆さん、こんにちは!
今日で3.11東北大震災から丸11年になります。
まだまだ復興の途中ですが、早く復興が進むことを祈ります。

さて、本日は障害者雇用促進法についてお伝えします。
この法律は、障がい者の職業生活において自立することを促進するための
措置を総合的に講じ、障がい者の職業の安定を図ることを目的としています。

法律上の障がい者の定義は、身体障害者・知的障害者・精神、発達障害者となっています。
このうち、障害者手帳を所持していない障がい者は法定雇用率の対象外となります。

法定雇用率というのは、障害者雇用促進法で定められている率でその率を満たす
障がい者雇用を実施する必要があります。
この法定雇用率は、従業員数が43.5人未満の企業には適用されません。

法定雇用率を達成できていない企業は
➀納付金を納める
➁行政からの指導が入る
➂企業名の公表などのペナルティが課せられますが、
現在、法定雇用率は2.3%となっておりますが、半分以上の企業が
達成できていないというデータが出ています。

逆に法定雇用率を達成している事業主には、一定額の調整金が支給されたり、
助成金を受給できる可能性があります。
そのあたりに関しては次回以降お伝えしたいと思います。

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