皆さん、こんにちは!
今日も大阪は雪がちらついてましたね。
早く暖かくなってほしいものです。

今日は、年次有給休暇についてお話ししたいと思います。
当然皆さんご存知かと思いますが、年次有給休暇とは、
入社日から起算して6カ月以上継続して勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間が付与されます。
入社日から1年半で11日、2年半で12日、徐々に増えていき、
6年半以上は毎年20日の年次有給休暇が与えられます。

年次有給休暇は正社員だけではなく、一定の要件を満たした
パートタイム労働者にも与えなければなりません。
また、基本的には労働者が指定した日に年次有給休暇を
与えなければなりません。
ただし、労働者が指定した日が事業の運営を妨げる可能性が
ある場合は使用者が指定した日を変更する時季変更権というものがあります。

年次有給休暇は、発生の日から2年間で消滅してしまうので、
1人の労働者が1年間で保持できる年次有給休暇は40日が最大となります。

2019年4月1日から年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年5日の年次有給休暇については使用者時期を指定して取得させることが義務となりました。
これに違反した場合、30万円以下の罰金になりますので、お気を付けください。

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