皆さん、こんにちは!
昨日は成人式でしたね。
今年の新成人は120万人で過去最少となり、
新成人が総人口に占める割合が0.96%で、
12年連続で1%を下回ったとのことです。
これからもどんどん減っていくでしょうね。

さて、今年も色々と法改正があります。
その中でも今日は社会保険に関する法改正について
ご紹介したいと思います。

従業員数が101人以上の企業にはなりますが、
パートタイマーとアルバイトの社会保険の加入条件が変更になります。

(週の所定労働時間が40時間の企業の場合)
今までは、正社員と週の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー・アルバイトでしたが、
今回の改正で➀週20時間以上30時間未満でかつ➁月額の給与が88,000円以上で
➂2カ月を超える雇用の見込みがある➃学生ではない
以上の4つすべてに該当する場合に社会保険の加入が必須になります。

社会保険料が増えるので、事業主の方にとっては負担が増えますが、
これに対する助成金もありますので、詳細が知りたい方は
弊社までご連絡ください。

尚、今年の改正では従業員数101人以上の企業が対象ですが、
2024年10月からは従業員数51人以上の企業が対象になりますので、ご注意ください。
今年はこれ以外にもいろいろと改正がありますので、また次回以降ご紹介したいと思います。

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小川浩矢社会保険労務士事務所まで