皆さん、こんにちは!
先週は寒い日が続きましたが、
今週は割と暖かいですね。
春が待ち遠しいです。
さて、この前のブログでは、労災保険への
加入についてお伝えしましたが、
今回は雇用保険の加入についてお伝えします。
労災保険は従業員を1名でも雇用すれば、加入が義務付けられていますが、
雇用保険には、加入条件があります。
雇用保険の適用事業所で、次の2つの条件に該当する従業員は、雇用保険の被保険者となります。
➀1週間の所定労働時間が20時間以上である
➁31日以上の雇用見込みがある
以上の2つに該当すれば、原則加入させる必要があります。
ただし、代表取締役を含む会社の役員は基本的には雇用保険の被保険者にはなれません。
例外として勤務内容や賃金などを勘案して労働者としての性格が強いものであり、
雇用関係があると認められる場合には、役員でも雇用保険へ加入できる可能性があります。
また、季節的に雇用される労働者であっても、
➀4カ月を超える期間を定めて雇用される
➁1週間の所定労働時間が30時間以上である
以上の2つ両方に該当する場合、雇用保険の被保険者になります。
労災保険・雇用保険ときましたが、次回は健康保険の加入に関してお伝えしたいと思います。
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