皆さん、こんにちは!
今日から2月に入りましたね。
1月はあっという間に感じましたが、
2月はもっと早く過ぎていくんでしょうね。
1日1日を大事に過ごしていきましょう。

さて、本日は従業員を雇用したときに必要な手続きの
第3弾健康保険の加入についてお話ししたいと思います。

健康保険は、健康保険の適用事業所である事業所の
従業員はパートタイム労働者など特殊な雇用形態で勤務する
従業員を除き、必然的に加入することになります。

例外として、パートタイム労働者などの短時間労働者でも
➀1週間の所定労働時間が20時間以上あること
➁雇用期間が1年以上見込まれること
➂賃金の月額が88,000円以上であること
➃学生ではないこと
以上の4つを満たしている場合は、健康保険の加入対象となります。

また、健康保険は被保険者(事業所に雇用されている労働者)だけでなく、
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で
主として被保険者に生計を維持されている人も被扶養者として
健康保険に加入できます。
ただし、収入が一定の金額を超えてしまうと、
被扶養者になれないので、ご注意ください。

従業員の入社手続きなどのご相談は弊社までご連絡ください。

大阪市で労務相談や就業規則のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで