皆さん、こんにちは!
大阪にもまん延防止等重点措置が
明日から発令されます。
今回は1月27日~2月20日までの期間となります。
くれぐれも気を付けてお過ごしください。

さて、本日は労災保険制度について
お話ししたいと思います。

労災保険は、労働者が業務上または通勤上で傷病を負った場合に、
国から必要な保険給付を受け取れるという制度です。
主な保険給付として、療養(補償)給付、休業(補償)給付、遺族(補償)給付、介護(補償)給付などがあります。

また、労災保険は一人でも従業員を雇用していれば加入が義務となります。
これは、正社員であろうが、パートタイム労働者・アルバイトでも同様です。
従業員を一人でも雇用した企業は、労働保険の保険関係成立届というものを
保険関係が成立した日の翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出しなければなりません。
そして保険関係成立届の提出と同時もしくは保険関係が成立した日の翌日から50日以内に
概算保険料申告書というものを提出する必要があります。

雇用保険の対象者がいる企業は労災保険と同時に雇用保険の手続きをする必要があります。
詳しくは次のブログでご紹介したいと思います。

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