皆さん、こんにちは!
昨日旧友と呑みに行って、
少し二日酔いの小川です(笑)
さて、本日も今年行われる法改正に関して
ご紹介したいと思います。
昨日は社会保険の加入についてお伝えしましたが、
本日は女性活躍推進法についてお伝えします。
この法律は2016年4月に施行された比較的新しい法律です。
これは働く女性が能力を発揮できる環境づくりを国・地方公共団体・民間企業が
すべきことを明確にしていくために作られた法律です。
具体的に企業がすべき義務というのは、大きく分けて以下の4つです。
➀自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
➁一般事業主行動計画の策定・社内周知・公表
➂一般事業主行動計画を策定した旨の届出
➃取組の実施・効果測定
2022年4月1日からは常時従業員数101人以上の企業は
以上の4つが義務となりますので、ご注意ください。
また、常時従業員数が100人未満の企業に関しては努力義務となっております。
一般事業主行動計画を提出し、計画の数値目標を達成できた企業には、
両立支援等助成金が受給できるチャンスがありますので、
一般事業主行動計画の詳しい策定方法や詳細を知りたい方は
弊社までご連絡ください。
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小川浩矢社会保険労務士事務所まで