皆さん、こんにちは!
本日は昨日の続きで、変形労働時間制についてお伝えします。

昨日は1カ月単位の変形労働時間制について労使協定または就業規則に
必要事項を定める必要があるとお伝えしましたが、
必要事項としては以下のものがあります。

➀対象労働者の範囲
・対象労働者の制限はありませんが、範囲を定める必要があります。
➁対象期間及び起算日
・対象期間及び起算日は具体的に定める必要があります。
例えば、毎月1日を起算日とし、1カ月を平均して1週間当たり40時間以内とする。といったようなものです。
なお、対象期間は1カ月以内の期間に限ります。
➂労働日及び労働日ごとの労働時間
・シフト表や社内カレンダーなどで、➁も対象期間全ての労働日ごとの労働時間を
あらかじめ具体的に定める必要があります。
その際、➁の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないよう設定しなければならない。
なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。
➃労使協定の有効期間
・労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は➁の対象期間より長い期間とする必要があります。

1カ月単位の変形労働時間制でも以下の場合には時間外手当を支給する必要があります。
➀1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した日
➁1週間については、40時間を超える時間を定めた週は、その時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
➂対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

次回以降、そのほかの変形労働時間制についてお伝えします。

大国町で労務相談や就業規則・助成金のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで