皆さん、こんにちは!
いつの間にか3月も22日となりました。
ほんとに時の経つスピードが年々早くなっていきますね。
一日一日を大事にしていきたいと思います。
さて、本日は変形労働時間制についてお伝えします。
基本的に労働者の労働時間は
1日8時間1週間で40時間となっているのは
皆さんご存知かと思います。
しかし、労働基準法では変形労働時間制というものがあります。
中でも導入している企業が一番多いのが
1カ月単位の変形労働時間制というものです。
1カ月単位の変形労働時間制というのは、
1カ月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が
40時間(特例措置対象事業所は44時間)以内となるように、
労働日及び労働日ごとの労働日時間を設定することにより、
労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に
40時間(特例措置対象事業所は44時間)を超えたりすることが可能となる制度です。
この1カ月単位の変形労働時間制を採用するためには
労使協定または就業規則に必要事項を定める必要があります。
また、労使協定または就業規則は労働基準監督署に届け出る必要があります。
次回以降で労使協定や就業規則に定める必要事項の内容や
他の変形労働時間制についてお伝えします。
大国町で労務相談や就業規則・助成金のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで