皆さん、こんにちは!
大阪の病床使用率が50%を超えたとのことです。
引き続き健康には気を付けてお過ごしください。

本日は健康診断についてお話ししたいと思います。
会社は1年に1度は必ず従業員に健康診断を受診させなければならないことは
ご存知かと思いますが、どこまでの従業員が対象になるかというと
➀正社員
➁パートタイム労働者・アルバイトで週の所定労働時間が正社員の3/4でかつ
1年を超えて継続して雇用する場合
以上の2つのどちらかに該当する従業員が健康診断の対象になります。

また、健康診断にもいくつか種類があります。
➀雇入れ時の健康診断
➁定期健康診断
➂特殊健康診断などがあります。
※特殊健康診断とは、労働衛生対策上特に有害であると言われている
業務に従事する従業員を対象として実施される健康診断を言います。

このうち、➁は1年以内に1回、➂は6カ月に1回実施する必要があります。

健康診断の費用についてですが、健康診断は会社の義務となりますので、
全額会社負担となります。
たまに健康診断の受診を拒む労働者の方もいますが、
健康診断の受診は会社の義務であり、労働者への罰則はありません。
ですので、受診を拒否された場合はしっかりと話し合うことと
就業規則にしっかりと健康診断の文言を記載しておきましょう。

就業規則の相談は弊社までご連絡ください。

大阪市で労務相談や就業規則のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで