依然続くコロナ禍ですが、飲食業やサービス業を中心に
「雇用調整助成金」など耳にしたことがある方も多いかと思います。

ただし、助成金の申請は複雑であり、「どういう助成金があるの」「申請の仕方が分からない」など
悩まれている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は助成金の概要と助成金を社労士に頼むメリットなどについてお伝えしたいと思います。

そもそも助成金とはどういうものでしょうか?
助成金と言っても膨大な種類がありますので、ここでは厚生労働省管轄の助成金についてお伝えします。
厚生労働省管轄の助成金は主に、雇用の維持、雇用の安定、人材育成を目的としています。

雇用調整助成金(雇用の維持)
キャリアアップ助成金(雇用の安定)
人材開発支援助成金(人材育成)などが主な助成金となります。

金額は数万円~数100万円のものがあります。
基本的には一定の要件を満たせば受給できますが、
色々と書類を集めたり、作成したりしないといけないので、
結局、申請を諦めたなどの声もよく耳にします。

そこで是非活用して頂きたいのが社労士です。
社労士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者で、
労務や社会保険に精通している専門家です。

助成金の申請は社労士の独占業務となっています。
したがって、社労士以外の人間(自社を除く)が
助成金の申請を行うと、一年以下の懲役または100万円以下の罰金が
科される危険性があります。

近年では、助成金の審査が厳しくなっており、社労士以外の
コンサルティング会社が不正受給で摘発されるケースが大変多くなっております。
不正受給を行った場合、コンサルティング会社だけでなく、
依頼した会社も処罰の対象となり、
・助成金の返還
・延滞金の支払
・事業主名の公表
・5年間助成金の申請ができなくなるなどの罰則があります。

ですので、コンサルティング会社などではなく、
信頼できる社労士に頼むようにしましょう。

社労士に頼むメリット
➀書類作成の手間が省ける
助成金の申請には膨大な時間と手間がかかります。
ただでさえ本業で忙しいのに、助成金の申請となると
いくら時間があっても足りません。
専門家に任せると、その労力は大幅に抑えられます。

➁環境の整備ができる
助成金の申請には、就業規則や雇用契約書などの作成が必須になります。
就業規則は従業員数が10人以上の会社は作成・労基署への提出が義務となっていますが、
10人未満の会社は任意となっていますが、助成金のついでに作成しておけば、
トラブルが出たときに速やかに対応できますので、助成金の申請以外にも役立ちます。

以上、メリットを挙げましたが、当然社労士に頼むと費用が発生します。
自社で申請するのも悪くはないですが、専門家に任せてみてはいかがでしょうか?
当事務所では無料で相談をお受けしますので、興味のある方はご連絡お待ちしております。