皆さん、こんにちは!
このまま落ち着くかなと思ったら、
またまん延が延長されましたね。
まだまだ大変な状況ですが、
みんなで乗り切っていきましょう。
さて、本日は健康保険の傷病手当金についてお伝えします。
全国健康保険協会によると、傷病手当金は、
病気の休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた
制度で、病気や怪我のために会社を休み、事業主から十分な報酬を
受けられない場合に支給されます。
傷病手当金の支給要件としては、被保険者が病気や怪我などで
就業することができず、会社を休んだ日が連続して3日間+4日目以降で
休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ日に対して事業主から傷病手当金よりも多い金額を
受け取っていた場合は傷病手当金の申請はできません。
傷病手当金の支給金額は支給開始日以前の継続した12カ月間の
各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3が支給されます。
詳細な計算方法は弊社までご連絡ください。
また、支給期間ですが、以前は支給を開始した日から最長1年6カ月でしたが、
今年の1月1日より支給を開始した日から通算して1年6カ月に変更になりました。
ただし、支給開始日が令和2年7月1日以前の場合は、最長1年6カ月が最大となります。
難波で労務相談や就業規則のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで