皆さん、こんにちは!
本日は前回の続きで4月1日から改正される
キャリアアップ助成金についてお話ししたいと思います。

前回は正社員化コースについてお伝えしましたが、
今回は賃金規定等共通化コースと諸手当制度等共通化コースについてお伝えします。

賃金規定等共通化コースは有期雇用労働者等に関して、
正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されるものですが、
以前は、2人目以降上限20人まで一人あたり2万円の加算がありましたが
今回の改正で2人目以降の加算がなくなる予定です。

次に諸手当制度等共通化コースですが、
賞与・退職金制度導入コースへと名前が変更になります。
このコースは有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を
導入し、支給または積み立てを実施した場合に助成されます。
以前は家族手当・住宅手当・健康診断の制度も対象でしたが、今回の改正でなくなります。
また、こちらも2人以降の加算がなくなる予定となっております。

これらの改正はあくまで今日現在のもので、
変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
詳しくは4月以降に公開されますので、その時にまたご紹介したいと思います。

難波で労務相談や就業規則のご相談なら
小川浩矢社会保険労務士事務所まで